四街道市議会 2023-03-08 03月08日-03号
また、令和5年2月文部科学省通知、いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底についてに基づき、各学校に対し、いじめに対する警察との連携の徹底及び被害児童生徒、加害児童生徒、保護者に対して適切な指導支援に努めるよう改めて指導を行いました。 次に、3点目の教員不足、多忙化解消対策の取組状況についてですが、県教育委員会に継続的に人的配置を要望しております。
また、令和5年2月文部科学省通知、いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底についてに基づき、各学校に対し、いじめに対する警察との連携の徹底及び被害児童生徒、加害児童生徒、保護者に対して適切な指導支援に努めるよう改めて指導を行いました。 次に、3点目の教員不足、多忙化解消対策の取組状況についてですが、県教育委員会に継続的に人的配置を要望しております。
アプリから相談があった場合に、相談者とメールによるやり取りの中で、指導・支援をつなげるために名前を教えていただくとか、具体的な状況の中で解決に向けて合意形成を早急に図っていくという形で対応することになりますけれども、学校では、いじめ行為があった場合に、事実確認、事実関係を調査しまして、被害児童・生徒の安全を確保した上で、加害児童・生徒に当該いじめ行為について反省を促し、謝罪の気持ちを醸成する指導を実施
今後も、いじめの被害児童・生徒に対する支援と加害児童・生徒に対する指導の体制・対応方針を決定し、早期解決に向けて教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で、組織的に取り組んでまいります。
船橋市いじめ防止基本方針(案)については、全体的にはおおむね肯定的な評価をいただき、その上で、大きく加害児童について、教職員からのいじめについて、発達障害等に関すること、人権教育等に関することについてのご意見をいただいた。 まず、加害児童についてである。基本方針案の11ページの具体的取組の例のところに、いじめを行った児童生徒への対応として記載している。
一方で、加害児童生徒に目を向けてみると、家庭環境が複雑であったり、発達に課題がある場合であったり、多様な背景が絡む場合が少なくありません。柏市教育委員会としましては、今後も学校と連携し、加害児童生徒の特性や抱える背景を踏まえながら、寄り添った支援を行うことで、いじめに向かわない態度の育成に努めてまいります。
いじめを通して、加害児童が抱えている背景を探ることなしに問題解決はあり得ません。また、いじめ問題を改善に導くためには、社会的な背景を踏まえ、人の心理を推しはかる推察力、傾聴するスキルなどが教師にも管理職にも求められます。そう考えると、教育長自身が「いじめはなくならない」と教育施策方針の中で公言されたことに対し、違和感を覚えました。 そこで幾つかお尋ねします。
加害児童生徒と被害児童生徒の認識の違いなど、解決が難しい場合もありますが、市教育委員会では、教育サポート室を中心として、当該学校がいじめの原因を検証し、再発防止の取り組みを行うなど、適切に解決できるよう指導助言しています。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを派遣し、関係児童生徒の心のケアや、保護者、関係教職員からの相談等に対応するようにしています。
一方で、いじめを行う加害児童生徒に目を向けてみると、その子自身の発達に課題がある等、家庭環境等が複雑で、多様な背景が絡む場合が少なくありません。これらのストレスが結びつき、そのはけ口としていじめ行為に発展することも考えられます。
[学校教育部長登壇] ◎学校教育部長(筒井道広) 学校は等しく児童生徒に教育を行う場であり、加害児童生徒を指導から切り離すことは根本的な解決にはならないという基本認識に立って、一人一人の児童生徒の状況に応じた、きめ細かい指導の徹底を図ることが必要だと考えております。
あれは極端な例であったかもしれませんけれども、加害児童・生徒はすごい責任があるんだよと。絶対にだめなんだということは理解させる必要が絶対にあるというふうに思います。 次ですね、保護者、地域への連絡、協力依頼。こうしたところは、今、どのように取り組んでいるのか、こうしたところにつきましても御答弁お願いいたします。 ○議長(椎名幸雄君) 答弁を求めます。丸智彦教育総務部長。
また、その後、被害児童・生徒、保護者並びに加害児童・生徒、保護者への対応を検討した後、重大事態解消に向けた取り組みを全職員で実施いたしまして、完全に解消するまで最善を尽くしてまいります。 以上でございます。 ○議長(櫻井優好君) 高橋益枝さん。 ◆(高橋益枝さん) かなり想定がしっかりできていて、頼もしいと感じました。 それと、あと、それで次に④のネットにいきます。
一方で、議員御指摘のとおり、いじめを行う加害児童生徒に目を向けますと、その子自身の発達に課題があったり、あるいは家庭環境が複雑で多様な背景が絡む場合が少なくございません。これらのストレスが結びつき、そのはけ口としていじめ行為に発展することも考えられます。
加害児童保護者との話し合い、学校との協議が行われ、その後裁判に至るまで何よりの問題と感じたのは、一部の教職員がいまだいじめに対する認識を誤っていることだったそうです。資料をお願いします。文科省において、いじめの定義はこれまで数回にわたり書きかえられてきました。
いじめ防止対策推進法第4条にていじめは禁じられており、同法25条及び26条において、加害児童に対する懲戒処分、出席停止についても明記されております。いじめで大変な思いをしている子供たちがいる現実には、心が痛みます。 それでは、本市におけるいじめにおける不登校児童・生徒数について、小・中学校別で教えてください。 ○議長(清宮利男君) 答弁を求めます。 飯田教育長。
細目1、加害児童または生徒の登校停止についてお聞きします。 義務教育であっても、いじめ等が認められた場合、加害児童を登校停止にできるようになりました。学校に行きたい、楽しく学校生活を送りたいと思う児童、生徒は、一部の理不尽で悪質な行為を行う子どもによりみずから死を選ぶような状況に追い込まれることは、到底見過ごすことができません。君津市においてこの措置をとった例があるか、伺います。
いじめの加害児童生徒へは迅速かつ慎重に対応する必要があるのは当然ですが、それ以上にいじめの被害児童生徒に対する心のケアを含めた対応も迅速かつ慎重に、そしてより丁寧に行う必要があると考えております。
(1)低学年の暴力加害児童数の増加傾向についてということで、文部科学省は、2014年度問題行動調査につきまして、千葉県の小中高校の暴力件数は合計で3,665件、1,000人当たり5.7人。これは全国47都道府県中ワースト6位の結果となりました。 全国のお話でございますが、その中で小学生の暴力行為は1万1,468件、前年度を約5%上回る過去最多となりました。
当然、加害児童生徒からも事情聴取をし、保護者も含めた指導をすることになりますが、いじめに関する問題につきましては極めてデリケートな対応が必要になりますので、解消に向けて慎重に対応し、一時的な指導に終わることなく、継続的に見守りを続けていくことになります。
文科省が毎年実施する問題行動等調査では、小6から中1に進学する際にいじめの認知件数、不登校児童生徒数、暴力行為の加害児童生徒数が大幅にふえており、このこともいわゆる中一ギャップが要因の一つとして考えられます。なお、本市においては、その中で不登校児童生徒数がふえる傾向が見られます。
いずれの場合にも、被害児童・生徒からの聞き取り調査、及び加害児童・生徒に対する指導を行いまして、いじめの解消に向けて取り組んでまいったところでございます。 報告された事案の中で、依然としていじめが解消されず継続している事案は、小学校では2件、中学校では1件でございました。